遺言を残す方法は、以下の手順に従って行うことができます。
1
遺言書を作成する
遺言書は、自分の財産や遺したい人物・団体、葬儀の方法などに関する指示を記載する書類です。自筆で作成する場合は、自分で書くか、パソコンを使って作成することもできます。また、弁護士や司法書士に依頼して作成することもできます。
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遺言書に署名・捺印する
遺言書には、必ず自分の署名と捺印をする必要があります。また、証人の署名も必要です。遺言書には、証人が自分が作成した遺言書であることを確認する旨の文言を記載することが一般的です。
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遺言書を保管する
作成した遺言書は、火災や盗難に備えて耐火金庫や安全な場所に保管することが望ましいです。また、遺言書を信頼できる人物に預けることもできます。
4
遺言の届け出
自分が亡くなった後、遺言書を実行するためには、遺言の届け出をしなければなりません。遺言書を保管している人物や、弁護士、司法書士、公証人などに遺言の届け出を依頼することが一般的です。
以上の手順に従って、遺言を残すことができます。ただし、遺言書の作成や実行には、法的な知識や手続きが必要な場合がありますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、遺言書の作成、保管については主に以下の2つの方法がとられます。
<公正証書遺言を作成する>
公正証書遺言とは、公証人が立ち会って作成し、署名・押印をすることで、証拠能力が特別に強い遺言書のことを指します。
公正証書遺言は、一般的な遺言書とは異なり、公証人が作成に立ち会い、証人を立てて作成されます。このため、遺言者が自筆で作成する必要はありません。公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を正式な文書として作成・保管することで、遺言書の証拠力が高まります。
公正証書遺言は、遺言者の死後、公証人が遺言書を開封し、遺言の内容を実行します。そのため、遺言書に対して不正確な点がある場合や、遺言の執行に対して異議がある場合でも、公証人が適切に対処することができます。
公正証書遺言は、遺言者が認知症や意思決定能力の低下などにより、遺言書を自筆で作成することが困難な場合にも利用されます。ただし、公正証書遺言を作成するには、公証人に費用がかかるため、一般的な遺言書よりも費用が高くなる場合があります。
<自筆の遺言書を法務局に保管する>
遺言を法務局に保管する手続きは、以下の手順に従って行うことができます。
1
遺言書を作成する
遺言書は、自分の財産や遺したい人物・団体、葬儀の方法などに関する指示を記載する書類です。自筆で作成する場合は、自分で書くか、パソコンを使って作成することもできます。また、弁護士や司法書士に依頼して作成することもできます。
2
法務局に持参する
作成した遺言書を持参して、地方裁判所にある法務局に行きます。
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身分証明書の提示と手数料の支払い
法務局で、遺言者の身分を証明する書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を提示し、手数料を支払います。手数料は地域によって異なります。
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遺言書の受領証を受け取る
法務局に遺言書を提出すると、遺言書の受領証を受け取ります。受領証には、遺言書の保管期限や遺言書の開示方法などが記載されています。
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遺言書を保管する
法務局は、遺言書を封筒に入れ、保管します。遺言者が亡くなった後、遺言書が必要になった場合は、法務局に申請することで、遺言書が開示されます。
以上の手順に従って、遺言を法務局に保管することができます。法務局に保管することで、遺言書が紛失したり、遺言者の死後に発見されないといったトラブルを回避することができます。ただし、法務局に保管した遺言書は、遺言者が生存している間は、遺言者本人しか開示されません。