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相続放棄

相続放棄とは、相続人が自らが相続した財産を放棄することであり、その結果、相続財産は放棄した相続人以外の相続人に分配されます。相続放棄の手続きと注意事項は以下の通りです。
【手続き】

相続放棄の意思を確認するため、相続人は家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出します。


相続放棄の申立書には、相続人の氏名、住所、相続財産の内容、相続放棄の理由、放棄する財産の範囲、相続放棄の意思表示が含まれている必要があります。


相続放棄の申立書は、家庭裁判所で受理された日から3ヶ月以内に提出する必要があります。


【注意事項】

相続放棄は一度行うと取り消すことができないため、よく検討してから行うようにしましょう。


相続財産を放棄することにより、その財産に関する一切の権利や義務が消滅します。そのため、財産に関する過去の取引や債務も相続人から放棄されます。


相続放棄は、相続人自身が行う必要があります。代理人による相続放棄は認められません。


相続放棄には手続き費用がかかります。具体的な費用は、地域や手続きにかかる時間によって異なります。


相続放棄の手続きには、家庭裁判所や税務署など、複数の機関とのやり取りが必要です。必要書類を正確に提出することが重要です。


相続放棄によって、相続人が受け取ることができる遺産分割の金額が増えることがあります。そのため、相続放棄の利害をよく考えた上で行うようにしましょう。



なお、相続放棄をするべき場合は以下のようなケースが考えられます。

負債が多く、財産が少ない場合:相続財産が負債を上回らない場合、相続人が相続財産を受け取ることにより、負債を引き継いでしまうことになります。このような場合、相続放棄をすることで負債を回避することができます。

相続財産が管理・処分が難しい場合:相続財産が不動産や株式など、管理・処分が難しいものである場合、相続放棄をすることでその財産を回避することができます。

相続財産が他の相続人にとって不公平な場合:相続財産が一部の相続人に偏っている場合、相続放棄をすることで公平な相続分割を実現することができます。

相続人が既に財産を所有している場合:相続人が既に十分な財産を所有している場合、相続財産を放棄することで、他の相続人に財産を譲ることができます。

相続人が法的手続きに煩わされたくない場合:相続財産を受け取るには、相続登記や相続税の申告などの手続きが必要です。これらの手続きに煩わされたくない場合、相続放棄をすることで手続きを回避することができます。
相続放棄には様々なリスクやデメリットもありますので、相続放棄をする前にはよく検討し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。



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