長久手市の相続・不動産『あいち中部相続・不動産センター』(島藤行政書士事務所)

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空き家の相続

空き家を相続した場合、以下のような対処方法が考えられます。

貸し出す:空き家を賃貸物件として貸し出すことができます。賃貸収入により、空き家の管理費用や相続税などの支払いに充てることができます。

売却する:空き家を売却することにより、現金化することができます。ただし、相続税や不動産売却にかかる手数料などの費用がかかることを忘れずに考慮する必要があります。

自己利用する:空き家を自分自身や家族が住むために利用することができます。ただし、空き家管理や修繕などの費用がかかることを忘れずに考慮する必要があります。

寄付する:空き家を寄付することにより、税金の優遇措置を受けることができます。ただし、相続税などの負担はあるため、よく検討する必要があります。
空き家を相続した場合は、自分自身や家族にとって最適な選択肢を考慮し、専門家の意見も聞きながら、適切な対処方法を選ぶことが大切です。

なお、空き家を売却した場合には、所得税と住民税の課税対象になります。以下に、具体的な課税対象となる税金を説明します。

所得税:空き家の売却による所得がある場合、所得税が課税されます。売却時の売却価格から、取得価額や売却費用などを差し引いた金額が所得として課税されます。ただし、相続税が納付された分は、所得税の課税対象から差し引くことができます。

住民税:空き家の売却による所得には、住民税も課税されます。売却時の所得に対して、各市町村の税率に応じた住民税が課せられます。
空き家を相続した場合には、相続税が課税されますが、相続税の納税分は所得税の課税対象から差し引くことができます。

また、空き家を相続して3年以内に売却した場合、要件に合えば譲渡所得税の軽減が適用される場合があります。具体的な税金の計算方法や、非課税制度の詳細については、当センターか税務署に相談することをおすすめします。



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広報担当 植田
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女性
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あいち中部相続・不動産センターの広報を担当させていただいております。

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