長久手市の相続・不動産『あいち中部相続・不動産センター』(島藤行政書士事務所)

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遺産分割の際の不動産の評価額の算定

遺産分割において不動産の評価額を算定する場合、一般的には以下のような方法が用いられます。


不動産鑑定士による査定
不動産鑑定士による査定を行い、その評価額を基準として分割する方法です。鑑定士は、土地や建物などの市場価値を調べ、その時点での相場や物件の状況などを総合的に考慮して評価額を算出します。

不動産取引価格の平均値に基づく算定
同じエリアや同じ条件の物件の取引価格を調べ、その平均値を基準として評価額を算定する方法です。ただし、取引価格には個別の条件によってばらつきがあるため、この方法では正確な評価額を算出することはできません。

評価委員会による査定
相続人たちが任命した評価委員会が、不動産の評価額を決定する方法です。評価委員会は、市場価値や物件の状況などを考慮して評価額を算出します。
どの方法を採用するかは、相続人たちの合意によって決められます。また、相続税申告の場合は、税務署が指定した方法による評価額を用いる必要がある場合があります。




<算定において固定資産税評価額や相続税評価額を用いるのはどうか?>

固定資産税評価額や相続税評価額は、不動産の評価額を算定するために利用できますが、それらを単独で使用することは適切ではありません。
固定資産税評価額は、国や地方自治体が課税のために定めた評価額であり、相続税評価額は相続税申告の際に税務署が算定した評価額です。ただし、これらの評価額は、必ずしも現在の市場価値に合致しているとは限りません。
遺産分割においては、不動産の現在の市場価値を正確に把握する必要があります。そのため、不動産鑑定士による査定など、市場価値に基づく評価方法が適切です。
ただし、固定資産税評価額や相続税評価額は、参考情報として利用することができます。また、固定資産税評価額は、土地や建物の基礎的な情報を確認する際に役立ちます。




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