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相続手続

相続の手続きには以下のような手順があります。

遺言書や相続人を確認する
まず、遺言書がある場合はその内容を確認します。また、相続人が誰なのかを確認する必要があります。

財産目録の作成
相続財産を明確にするため、財産目録を作成します。相続財産は、不動産や預貯金、有価証券、自動車など、相続人が継承するものです。

税金の申告と納付
相続税や贈与税などの税金が発生する場合は、税金の申告と納付が必要になります。相続税の税率は、相続人の続柄や相続財産の価値によって異なります。税務署で相続税の申告書を提出し、税金を納めます。

相続手続きの申請
相続手続きを進めるためには、法務局や役所などに相続手続きの申請をします。相続人が複数いる場合は、相続分や遺留分などを計算して申請する必要があります。

相続財産の引き渡し
相続手続きが終了すると、相続人に相続財産が引き渡されます。不動産の場合は、登記簿の変更や契約書の作成が必要になる場合があります。
以上が一般的な相続手続きの手順になります。ただし、相続の状況によって手続きが異なる場合がありますので、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。



《実践的アドバイス》

相続の手続きを早急にしなければならないか、または、じっくり進めてもよいかの違いは、期限の決まっている要件に当て嵌まるかどうかがポイントとなります。

主に期限が決まっているものは、

① 相続税の申告期限(10カ月間)
② 相続放棄(3カ月間)
③ 遺留分の請求(1年間)

が挙げられ、ご相談において最も頻度の高いものは①の相続税の申告期限です。

10カ月間というと長いようにも感じますが、被相続人(故人)の財産を洗い出し、遺産分割を相続人同士で話し合っていると、すぐに1、2カ月は過ぎてしまうことが多く、また、財産が預貯金や不動産、有価証券など多く存在し、さらには土地や賃貸アパートなどを所有しているとお金の流れを税理士が整理するのに書類の準備(相続人)やヒアリング(相続人と税理士)を数回行うなどすぐに3,4カ月は過ぎてしまいます(相続人同士が近くに住んでいない場合は日程調整も要しさらに期間を要する)。また相続税の納付に充てる現金がない場合には、不動産を売却するなどして資金を調達する必要もありさらに期間を要します。

従って、相続が発生した場合には、取り急ぎ、遺産を洗い出し、相続税の申告を要するか否かを確認することが必要となります。

相続税の申告を要するか否かの概ねの判断は以下の手順で行います。

① 
相続税控除額の算出
3,000万円+法定相続人の人数×600万円 例)配偶者1人と子2人であれば4,800万円


財産の評価額の算出
預貯金、有価証券、保険金は概ねその額。不動産は、土地については固定資産税評価額の1.1倍、家屋は固定資産税評価額が目安。ただし、市街化調整区域内の土地で評価額が低い土地は倍率評価(×30倍、×40倍など)となるため注意する。倍率評価の率はサイトの検索にて「〇〇市 相続税 倍率表」で表示される財産評価基準書の最新版を確認する


①と②を比較し①<②であれば相続税の申告を要する可能性が高いと言えます。①>②であっても、念のため税務署か専門家に確認することをお勧めします

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