長久手市の相続・不動産『あいち中部相続・不動産センター』(島藤行政書士事務所)

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成年後見人制度

成年後見人制度とは、精神的、身体的、または財産上の理由により、自己の意思に反して行動することができなくなった成年者(被後見人)に対して、法定代理人である後見人を任命し、その後見人が被後見人の利益を保護する制度です。

具体的には、被後見人の日常生活に必要な手続きや契約、財産管理などの決定を後見人が代行し、被後見人が自己の利益を損なうことのないようにします。また、後見人は被後見人の身体的ケアについても責任を負います。

成年後見人制度は、被後見人が病気や障害、高齢化などの理由により自己の意思決定能力が低下している場合に、自己の意思に反して行動することを防止し、被後見人の権利や利益を守るために設けられています。
<法定成年後見人と任意成年後見人の違いは?>

法定成年後見人と任意成年後見人は、成年後見人制度において、後見人を任命する方法の違いです。

法定成年後見人は、家庭裁判所が被後見人の状況を調査し、必要に応じて後見人を任命することになります。これは、被後見人が自己の意思決定能力が低下しており、自己の利益を保護するために、後見人が必要であると判断された場合に適用されます。

一方、任意成年後見人は、被後見人自身が自己の意思決定能力が低下する前に、自ら後見人を任命することができる制度です。具体的には、被後見人が自己の利益を保護するために、家族や友人、信頼できる第三者を後見人に指定し、その任命が承認された場合に適用されます。

したがって、法定成年後見人は家庭裁判所が後見人を任命する制度であり、任意成年後見人は被後見人が自己の意思決定能力が低下する前に自己で後見人を任命する制度です。




<成年後見人制度のメリットとデメリットは?>
成年後見人制度のメリットとデメリットについて、以下にまとめます。
【メリット】
被後見人の利益を保護することができる:成年後見人制度により、被後見人が自己の意思に反して行動することを防止し、被後見人の利益を守ることができます。

家族や第三者の負担を軽減できる:後見人が任命されることで、被後見人の家族や第三者が責任を負う負担が軽減され、被後見人の身の回りの世話や財産管理などがスムーズに行えるようになります。

被後見人の意思尊重ができる:後見人は被後見人の意思を尊重しながら行動するため、被後見人が自己の意思に基づいた生活を送ることができます。
【デメリット】

被後見人の自由を制限する可能性がある:後見人が被後見人の利益を守るために、必要に応じて被後見人の自由を制限することがあります。

経済的な負担がある:後見人には報酬が支払われることがあり、被後見人や家族にとって経済的な負担となる場合があります。

被後見人による後見人選定の自由が制限される:法定成年後見人制度では、家庭裁判所が後見人を任命するため、被後見人が後見人を自由に選定することができない場合があります。

以上が、成年後見人制度のメリットとデメリットの一例です。



《実践的アドバイス》

相続や不動産の相談をお受けしていると、親が認知症になり施設の入居費がまかなえないため実家の売却をしたく、そのために親に成年後見人をつけたい、といったご相談をよく耳にします。


もちろん、どうしても費用をまかなうためにある程度のまとまったお金が必要となった場合には認知症になってしまった親に成年後見人をつけて実家を売却することは可能かと思います。
おそらく、裁判所も親本人のための売却であれば認めていただける可能性も高いでしょう。

ただし、成年後見人を希望、検討している方がよく見落としている、または安易に考えられている点は、①成年後見人のなり手が、自分たちで選ぶことができない点、または、②成年後見人に対しての報酬費用が発生することです。

多くの方が、成年後見人に配偶者や子などの親族がなれるとお考えですが、裁判所の裁定により弁護士や司法書士、行政書士などの士業者が選定される可能性も低くはありません。その判断はあくまで裁判所が行うものであり、親族が決めることができない領域であるわけです。

また、その決定した成年後見人は、この場合の親が亡くなるまで基本的には変更することができませんし、士業者が選定された場合には安くない報酬も発生します。

あと、成年後見人をつければ、親の資産を自由に処分、取り扱いができるとお考えの方も多くいらっしゃいますが、そうした資産の使途は裁判所に厳しく監視され、そうした処分、取り扱いが親本人のための処分、取り扱いと認められなければ何もできない、という事態も起こり得ます。

認知症になってしまった親がその後、どれほどの期間ご存命かは誰にもわかりません。
ご本人やご家族にとって良いことですが、10年、20年とご存命の期間が延びた場合の報酬費用はかなりの額になる点も忘れてはいけないでしょう。

従って、こうした事態を避けるため、認知症などの症状が出る前、あるいは出て間もない時期に家族信託などの制度を利用し、症状が増す前に、その後において配偶者や子などのご親族がその方の資産をある程度処分、取り扱いができるよう事前に対策をしておくことが重要となるかと思います。


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